苦情受付に関して

お困りごとはありませんか?

利用者およびご家族からの苦情に対し適切な解決に努めます

社会福祉法第82条の規定により、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整え、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情解決に努めています。
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苦情解決内容

苦情解決受付

各事業所の苦情受付担当者にご連絡ください。
 
各事業所の連絡先をお知りになりたい場合は、事業所紹介のページをご覧いただくか、法人本部へご連絡ください。
 
社会福祉法人昭和会
TEL : 088-802-5258 / FAX : 088-802-5259
 

苦情解決の報告・確認

苦情受付担当者が受付けた苦情を、苦情解決担当者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
 

苦情解決のための話し合い

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員会の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
 
(1) 第三者委員による苦情内容の確認
(2) 第三者委員による解決案の調整、助言
(3) 話し合いの結果や改善事項等の確認
 

都道府県「運営適正化委員会」の紹介

社会福祉法人昭和会で解決できない苦情は、高知県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
 
高知県運営適正化委員会(福祉サービス困りごと解決委員会) 
専用TEL : 088-802-2611

権利擁護委員会の設置

 社会福祉法人昭和会では、法人に権利擁護委員会・各事業所に権利擁護部会を設置し、利用児・者に対する権利擁護を推し進め、人権侵害の防止を図るとともに事業に対する社会的な信頼を向上させ 健全な支援の提供を行っています。